2015年8月27日木曜日

休眠会社の整理作業。勝手に会社が解散に?

昨年に引き続き、全国の法務局で平成27年度に、休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。

休眠会社とは、


1.最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
2.最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)


役員変更登記を放置していたというのは、結構、多い相談です。



12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありません。

これは登記をしたかどうかの有無で判断されますので、実際には営業をしているとしても上記に該当する場合は休眠会社となってしまいます。

放置していると、知らないうちに会社がなくなっていたということにもなりかねませんので該当する会社は必ず手続をすませましょう。


詳しくは、こちらの記事に載せてあります。

大阪会社設立登記相談室

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