裁判所の統計によると、
全国で成年後見制度を利用している方は18万人ほど。
毎年3万件以上の申立がなされているようです。
当事務所でも、成年後見のご相談はよく受けるのですが、
成年後見申立のご相談に来られるきっかけというものが必ずあります。
もっとも多いのは、預金が引き出せなくなった、引き出すためには成年後見申立をするように金融機関に言われた、というものです。
金融機関としても、本人の財産を保護する必要があることから、ご家族であっても当然に認知症の本人の預金を自由に引き出させるわけにはいかないのです。
ほかには、
認知症のかたを相続人とする、遺産分割や相続手続きを行う必要が出てきた、
とか、
借金のあることが判明し、法的な債務整理が必要だ、
老人ホームの費用をねん出するために、自宅を売却する必要がある、
といったこともあるでしょう。
注意しないといけないのは、こういったきっかけで、親族の方が後見人になったり、第三者専門職が後見人になった場合、
きっかけとなる事由が解消したとしても、後見人としての業務は終わらないということです。
口座が使えるようになったから、ハイ終了、とはいかないのです。
通常は、被後見人が亡くなるまで、後見業務は続くのです。
いったん後見人に就任すると、辞めたくなったからやめます、と、簡単には辞めさせてもらえません。
親族の方で、後見人になろうとお考えの方は、この点は覚えておく必要があります。
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