こんにちは!
淀川区の司法書士の今吉です。
今日のランチは、
事務所の近所の「ひらの」さん
西中島でよく行くお店のひとつ。
今日は日替わりではなく、カツカレー!
牛スジカレーは毎日食べられますが、カツカレーを食べられるのは、日替わりでトンカツをやっている日だけです。
これは最近知ったことですが、たまたまほかのお客さんがカツカレーを注文しているのを見て知りました。
牛スジカレーは普段680円ですが、カツカレーにすると780円、サラダ付き。
ただでさえ、牛スジがたくさん入っているのに、カツが乗っかってボリューム満点。
大盛りも同じ値段でやってくれるので、うれしいですね(^-^)
カレーのルゥはサラサラです。
ひらのさんは、女将さんの手作りのメニューで野菜も多く、いつも常連さんでにぎわっているお店です。
ごちそうさまでした!
さて、ご飯のあとは、お仕事の話
古い抵当権、昭和62年に弁済したローンの抵当権を抹消する話です。
相続登記のご依頼をいただき、登記簿謄本を確認すると、昭和51年に設定された抵当権が抹消されずに残っていました。
ローンを弁済したのかどうかも不明だったため、
先に相続登記を完了させ、その間に確認していただくと、昭和62年に弁済し、抵当権の抹消書類も銀行から受け取っていたことが判明。
古い抹消書類ですが、登記済証、解除証書、委任状すべてそろっていました。
しかし、当時の銀行はすでに数回の合併により消滅し現在はありません。
委任状に記載されている銀行の代表者も、当然今はいません。
そのような古い書類で、抵当権の抹消ができるのか、という話です。
詳しくは、司法書士いまよし事務所の記事、「昭和62年に弁済されたローンの抵当権を当時の書類で抹消する」で、お読みください(^-^)
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